株式会社サンテック

〒061-3242

北海道石狩市新港中央1丁目202-1

新港ビル2階

TEL0133-77-6023

FAX0133-77-6083

廃プラスチック売買・輸出業務

お取引の流れ

分別処理(プレス、破砕、インゴット等)が大前提になります。

必要に応じて、直接現地にお伺いし、ご説明させて頂く事も可能です。

雑色 PPバンド LDPE

ステップ1

写真もしくはサンプルを弊社にお送りください。(100g程度)

(もしくは、弊社担当者がお伺い致しますので、ご相談ください。)

ステップ2
弊社にてお見積もりを作成し、必要に応じて輸送
トラック等の手配をいたします。またはお持込頂
きます。
(色・種類・品質等により、お取引価格が異なり
ます。)
荷受け

ステップ3

数量確定後、お取引終了次第、原則3営業日以内にお振込み致します。

ステップ4
弊社の指定保税区域内に保管後、通関手続き検査
を経て、品質別に国内メーカー、アジア各国に出
荷します。
(主な仕向地:中国、香港、韓国、台湾、ベトナム)
海外プラ工場

※弊社で仕入れた再生可能資源物である廃プラスチックは、全て弊社で責任を持
 って、販売先(国内メーカー、海外メーカー)に直送しております。

 通関手続き、バンニング等は全て自社で行なっております。

品質管理について

 弊社は、再生可能資源物である廃プラスチックの輸出入を行なう場合、貨物が
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法という)を遵
守の上、適切な輸出入を行なっています。

バーゼル条約とは・・・

 1970年代から、欧米諸国を中心とした先進国からの廃棄物が発展途上国に
放置されて環境汚染が生じるという問題がしばしば発生しました。
このような課題に対処する為、国連環境計画(UNEP)と経済協力開発機
構(OECD)において国際的な枠組み作りの検討が行なわれ、「有害廃棄
物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(バーゼ
ル条約)が採択されました。

(環境省 廃棄物等の輸出入管理の概要より)

 下記のものはバーゼル条約規制対象であると共に、弊社の品質レベルの維持・
向上を図る為、お取り扱いできません。

1.含有成分

・ヒ素

・鉛(PVCの鉛含有率が0.1%以上のもの)等

※必要に応じて弊社で分析いたします。

2.有害特性

・爆発性

・腐食性

・急性毒性

・慢性毒性 等

3.原則規制対象

・鉛蓄電池

・廃駆除剤

・メッキ汚泥

・廃石綿

・シュレッダーダスト 等

その他

・著しい汚れ、異臭、泥や土の付着がみられるもの

・異物が混入したもの

※バーゼル条約該当・非該当の判断につきましては、弊社までお気軽にお問
 い合わせ下さい。 必要に応じて、税関・環境省・(財)日本環境衛生セン
 ター等に照会いたします。
 なお、ご相談企業社様の機密は厳守いたします。